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2019年度活動方針

2019年11月30日(土)、みらい館大明108会議室にて第16回カネミ油症被害者支援センター総会が開催され、以下の活動方針が承認されました。

1 次世代被害者・未認定被害者の救済に取り組みます

「カネミ油症救済法(カネミ油症患者に関する施策の総合的推進に関する法律)」が2012年に成立して7年が経ちました。認定者の同居家族に対する認定拡大の道はつくられましたが、いまだ多くの未認定被害者の救済は放置されたままです。 

同居家族内の場合において、特に次世代被害者について、厚労省は正当なる根拠を示さないまま一方的に年限(昭和43年=1968年12月末)による線引きをし、次世代被害者の認定をしようとしません。昨年(2018年)6月4日に被害者の方々とYSCは坂口力元厚労大臣と面談しました。その際坂口氏は、(1) 議員は辞したが油症問題に引き続き取り組む、(2) 救済法で同居家族の認定救済は一定程度前進したが、次世代特に二世の救済に道をつくりたい、と話されました。

そこで、YSCは可能な範囲で「昭和44年(1969年)1月1日以降に生まれた子や孫の現在の症状を把握」し、資料作成に取り組みます。さらに、これまで各地で行われた自主検診や聞き取り調査の結果や資料、及び専門家の方々にも協力していただき発表された論文なども参考にしていきます。また、2008年に国が初めて実施した「油症被害者健康実態調査」のうち、YSCにご提出いただいた被害者の方々の回答書コピーから該当する症状等の情報も参考にします。その上で、現在の次世代の皆様の症状を把握するため、被害者団体のご協力を仰ぎつつ該当する被害者の皆様やその家族に書面によるアンケートや電話インタビュー、または直接お目にかかって聞き取りを行って行きます。
そうした取り組みを基に資料を作成し、国会関係者や国、専門家等に働きかけて次世代被害者の救済に繋げていくよう取り組みます。

カネミ油症が食中毒事件(厚労省の考え)というのであれば、食品衛生法の趣旨からして「食べた事実」と「有症」の2点で被害者として救済すべきなのに、法的根拠のない「認定」という仕組みで切り捨ててきました。家族内に一人も「認定者」がいなければ、汚染油を直接摂食した被害者でさえ、「家族内認定」は適用されません。
私たちは今なお苦しんでいる未認定被害者の救済の取り組みを一層強化していきます。

2 カネミ油症救済法を活用して認定被害者の救済に取り組みます

カネミ油症救済法が成立したとはいえ、認定被害者の救済内容はいまだ不十分です。年額24万円の給付金の引き上げや、三者協議に基づく「医療費救済に関わる協定書づくり」の支援、等々被害者の要望を基に認定被害者の救済内容改善に向けて取り組みます。

3 カネカ対策に取り組みます

これまでに3回にわたり兵庫県高砂市で、YSCは油症被害者団体と高砂市民の会の三者で集会等を開いてきました。2019年度以降もどのような形態の取り組みが有効かを含めて、三者共催による取組を追求します。
また、カネカ対策のための学習会の開催や情報収集等の活動に取り組みます。

4 カネミ油症事件の啓発に向けて、さまざまなツールを活用して積極的な情報発信を行い、各界各層への働きかけを強化します


YSC発足以来、カネミ油症被害者の救済のため被害者とともに様々な取り組みを行ってきました。仮払金免除特例法やカネミ油症救済法の成立はその成果です。しかしながらいまだ被害者の救済が十分とはいえません。このことは各界各層への油症事件理解がいまだ不十分であることの反映です。
油症発覚51年を機に、あらためて初心にかえり、各界階層への啓発活動に取り組みます。

5 各地区の被害者交流集会の開催と自治体交渉を進めます

被害者懇談会を可能な地区で開催します。そして各地区の被害者とともに自治体交渉に取り組みます。

6 省庁交渉ならびに国会議員への働きかけを進めます

YSC独自の継続的、建設的な省庁交渉に取り組むとともに、党派を超えた国会議員への働きかけを行い、法制度の改正に向けて被害者団体と協力して取り組みます。

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