12月3日(木)に厚生労働省へ提出した要望書の内容です。
2020(令和2)年12月3日
厚生労働大臣 田村憲久様
カネミ油症被害者全国連絡会
世話人会代表 曽我部和弘
カネミ油症被害者支援センター(YSC)
共同代表 石澤時美・大久保貞利・佐藤禮子
要望書
カネミ油症次世代被害者(患者)の救済について
日頃、厚生労働行政に奮闘されていることに感謝申し上げます。さて、2012(平成24)年に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」(以下「救済法」とします。)が施行され、認定被害者の同居家族で、有症者については認定救済される運用になったことは、被害者救済において大きな前進でした。しかし、カネミ油症認定被害者の子や孫といった次世代被害者の多くは、一切救済がなされず放置されたまま今日に及んでいます。
そこで、カネミ油症被害者支援センター(以下「YSC」とします。)は、各地の被害者団体と協力して、本年、次世代被害者に関するアンケート調査を行いました。
国内において、次世代の被害者に特化した調査は今回が初めての試みです。そして、今回の調査で明らかになったことは、(1)次世代被害者は、一般市民より有訴率が高いこと、(2)次世代被害者と認定被害者との症状は多くが一致していることの2点です。
調査対象者は、救済法による同居家族認定の対象に含まれない1969(昭和44)年1月以降に生まれた、認定被害者の子と孫です。調査方法は、調査協力者に事前にアンケート用紙を郵送し、49名から回答を得ました。また、49名中25名については、YSCメンバーが現地を訪れて直接面談し、聞き取りを行いました。これは、調査項目が多く、調査票を単に郵送し、回収しただけでは対象者の記入負担が大きいためからです。
こうした調査対象者に寄り添った調査方法を採用したため、自由記載欄には幼少期からの病歴、医療費の負担、体調不良に起因する現在の生活苦や将来への不安等が記載され、次世代被害者の実状がよく分かる調査結果となりました。
以上の次第で、本調査結果に基づき、カネミ油症次世代被害者救済に向けて、右記の通り要望します。
記
1 カネミ油症の次世代被害者を認定の対象として、救済してください。
救済法では、カネミ油症は「カネミ油症事件における当該摂取等を原因として発生した疾患」と定義しています。直接食した者以外にも認定の可能性を広げています。
今回のアンケート調査により、次世代被害者と認定被害者の症状の多くは一致しており、かつ一般市民より次世代被害者の有訴率が高いことが明らかとなりました。そこで、救済法の同居家族認定制度に準じて、次世代被害者もカネミ油症被害者(患者)として認定の対象としてください。
2 速やかな救済の道を開いてください
次世代被害者の症状は深刻で、収入など経済面で困難な状態の者も多く、医療費・就業・将来の生活設計など多くの問題が山積しています。
救済法は、基本理念として「適切な医療を受けられること」、「生活の質の維持向上が図られること」を謳っています。そのためにも速やかな救済の道を開いてください。
3 次世代被害者の健康実態調査を行ってください
認定・未認定を問わず、全国に存在する次世代被害者を対象とした国による健康実態調査を行ってください。
今回は49名の次世代被害者を対象にアンケート調査を行いましたが、全国にはさらに多くの次世代被害者が存在しています。被害者団体から意見を聴取して、被害者の実状に応じて、きめ細かな調査の実施を要望します。
以上
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Posted: 2020-12-06 by ysc
要望書|カネミ油症次世代被害者(患者)の救済について
12月3日(木)に厚生労働省へ提出した要望書の内容です。
2020(令和2)年12月3日
厚生労働大臣 田村憲久様
カネミ油症被害者全国連絡会
世話人会代表 曽我部和弘
カネミ油症被害者支援センター(YSC)
共同代表 石澤時美・大久保貞利・佐藤禮子
要望書
カネミ油症次世代被害者(患者)の救済について
日頃、厚生労働行政に奮闘されていることに感謝申し上げます。さて、2012(平成24)年に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」(以下「救済法」とします。)が施行され、認定被害者の同居家族で、有症者については認定救済される運用になったことは、被害者救済において大きな前進でした。しかし、カネミ油症認定被害者の子や孫といった次世代被害者の多くは、一切救済がなされず放置されたまま今日に及んでいます。
そこで、カネミ油症被害者支援センター(以下「YSC」とします。)は、各地の被害者団体と協力して、本年、次世代被害者に関するアンケート調査を行いました。
国内において、次世代の被害者に特化した調査は今回が初めての試みです。そして、今回の調査で明らかになったことは、(1)次世代被害者は、一般市民より有訴率が高いこと、(2)次世代被害者と認定被害者との症状は多くが一致していることの2点です。
調査対象者は、救済法による同居家族認定の対象に含まれない1969(昭和44)年1月以降に生まれた、認定被害者の子と孫です。調査方法は、調査協力者に事前にアンケート用紙を郵送し、49名から回答を得ました。また、49名中25名については、YSCメンバーが現地を訪れて直接面談し、聞き取りを行いました。これは、調査項目が多く、調査票を単に郵送し、回収しただけでは対象者の記入負担が大きいためからです。
こうした調査対象者に寄り添った調査方法を採用したため、自由記載欄には幼少期からの病歴、医療費の負担、体調不良に起因する現在の生活苦や将来への不安等が記載され、次世代被害者の実状がよく分かる調査結果となりました。
以上の次第で、本調査結果に基づき、カネミ油症次世代被害者救済に向けて、右記の通り要望します。
記
1 カネミ油症の次世代被害者を認定の対象として、救済してください。
救済法では、カネミ油症は「カネミ油症事件における当該摂取等を原因として発生した疾患」と定義しています。直接食した者以外にも認定の可能性を広げています。
今回のアンケート調査により、次世代被害者と認定被害者の症状の多くは一致しており、かつ一般市民より次世代被害者の有訴率が高いことが明らかとなりました。そこで、救済法の同居家族認定制度に準じて、次世代被害者もカネミ油症被害者(患者)として認定の対象としてください。
2 速やかな救済の道を開いてください
次世代被害者の症状は深刻で、収入など経済面で困難な状態の者も多く、医療費・就業・将来の生活設計など多くの問題が山積しています。
救済法は、基本理念として「適切な医療を受けられること」、「生活の質の維持向上が図られること」を謳っています。そのためにも速やかな救済の道を開いてください。
3 次世代被害者の健康実態調査を行ってください
認定・未認定を問わず、全国に存在する次世代被害者を対象とした国による健康実態調査を行ってください。
今回は49名の次世代被害者を対象にアンケート調査を行いましたが、全国にはさらに多くの次世代被害者が存在しています。被害者団体から意見を聴取して、被害者の実状に応じて、きめ細かな調査の実施を要望します。
以上
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